農業生産法人設立についてのページです。
クリックすると各内容の詳細にジャンプします。
農業生産法人に限らず法人の新規設立には何種類もの専門家に依頼しなければ難しいものです。例えば登記関係は司法書士、社保関係は社労士(社会保険労務士)、税務官庁届出は税理士という具合です。
それらと個々に契約するのは大変です、創業者はそれでなくとも忙しいものです。
忙しい創業者の強い味方は我々税理士です、税理士は普段より司法書士や社労士とは付き合いがあります、税理士なら一連の手続きを一本で受けることができます。
ましてや、農地所有適格法人となると農地の問題が絡んできます、市町村の農業委員会へ許可申請が必要です、そうなると、税理士なら誰でもいいというわけにはいきません、わたし神戸修はそちらの方面にも詳しいです。
農地所有適格法人の設立は、ぜひわたしにご相談ください。
法人設立の事前協議 |
農業生産法人の要件を確認し、管轄の農業委員会もしくは農協に相談。 |
▼
発起人会の開催 |
発起人会を開催して定款の絶対的記載事項を決定。
|
▼
定款の作成 |
発起人会で決定した事項を基に定款を作成。 |
▼
定款の認証 |
公証人役場で定款を認証してもらいます。 |
▼
出資金の払込 |
定款で決めた資本金を出資者代表名義の個人口座に振込む。(通帳のコピーが必要) |
▼
法人設立登記 |
登記申請書を作成する。以下は登記に必要な書類となります。
|
▼
諸届出 |
発起人会で決定した事項を基に定款を作成。 |
▼
事業運営の開始 |
記帳指導・決算・申告等は当事務所にご依頼ください。 事業運営を開始します。 |
設立時の実務的アドバイス、会社設立登記支援、税務届出書類作成など。
税理士法人神戸会計では、運営に専念していただけるよう、全力でサポートいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
■農地所有適格法人固有のメリット
■共通のメリット
メリット | デメリット |
---|---|
農地の取得が可能 | 設立には多少の条件がある |
法人の方が融資は受けやすい | 市町村の農業委員会に毎期決算報告が必要 |
決算期を農閑期に設定できる | 給与等定期的な経費が発生するので運転資金の確保が必要 |
非常勤家族にも給与支払いができる | |
役員報酬や地代家賃等の活用により節税が可能 | |
生産と加工を分離し別法人にすることで所得分散も可能 | |
個人の土地を法人名義にして相続対策が可能 |
日本政策金融金庫のスーパーL資金が頼もしい。
農業生産者が借りる融資はいろいろありますが、一般的にはJA(農協)等の「農業近代化資金」でしょう、ですがそれでは物足りない場合は、旧農林公庫(日本政策金融公庫農林水産事業部)のスーパーL資金「農業経営基盤強化資金」になります。
この融資の特徴は、農業近代化資金に比べて、償還期間が長い、資金規模が大きい、農地取得も資金用途に含まれるというところです。
この融資を受けるには条件があります、それは農業経営改善計画を作成して市町村の認定を受けていなければならないことです。
これは結構大変です、ですがこの融資は農山漁村振興基金と地方公共団体から利子助成があり、今は一定額までは「無利子」になるというすごく魅力的な融資です。
農業生産者(認定農業者及び農業生産法人等)の皆さん、この融資を使って農業規模をより大きくあるいはより効率的にしてください。
スーパーL資金の相談窓口は、農協・信農連・日本政策金融公庫等です。
ですが、わたしは日本政策金融公庫の資格種目「農業経営アドバイザー」の資格を取得しています。
この農業経営アドバイザーは、融資を申し込む農業生産者の農業経営改善計画の作成補助として、現経営の分析や将来の収入経費見通しなどのサポートを行える資格者です。
ぜひわたしにご相談ください。